「相続登記の義務化、実際“しないとどうなるの?”」と不安を感じている方は少なくありません。2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続で取得した不動産の登記申請が3年以内に義務化され、「うっかり放置」や「誰も手続きしていない」状態が許されなくなりました。
手続きを怠ると最大で10万円の過料が科されるだけでなく、不動産の売却や融資、名義変更ができず、家族間でのトラブルも多発しています。実際に、「相続登記を数年放置したために不動産の処分や分割ができなくなり、親族間での調整に数年かかった」というケースも現実に発生しています。
「まだうちは関係ない」「難しそうで後回し…」と悩んでいる方も、知らないうちに法的リスクを抱えてしまう時代です。この記事では最新の法律・規定変更ポイントから、具体的な手続き・費用・事例まで徹底解説。最後まで読むことで、大切な不動産と家族の安心をしっかり守る知識が身につきます。
相続登記義務化しないとどうなる?徹底ガイドと最新2025年制度のポイント
相続登記義務化とは?義務化の背景と目的
相続登記義務化は、相続が発生した際に不動産の名義変更手続きを一定期間内に行うことが全ての相続人に義務付けられる制度です。これまで多くの相続不動産が名義変更されずに放置され、権利関係が複雑化してトラブルや売却時の障害、空き家問題など社会的な問題を引き起こしてきました。そのため、法務省主導のもとで制度が改正され、相続開始から3年以内の登記申請が必須となりました。
遺産分割の協議中でも、原則として持分のまま申請を済ませることが求められます。これは不動産の管理や利用、売却に直結する重要なポイントです。手続きを怠るとリスクが高まるため、義務化の背景には不動産流通の円滑化や相続税対策、適正な管理強化など国の重要な狙いがあります。
2025年最新版:相続登記義務化の法律・規定・施行日
2025年現在、相続登記義務化の主要な規定と最新情報は以下の通りです。
下記テーブルでポイントを整理します。
項目 | 内容 |
---|---|
施行日 | 2024年4月1日(法改正により制定) |
対象 | 個人・法人のすべての相続人 |
期限 | 相続発生を知った日から3年以内 |
過去分の扱い | 2024年4月前の相続も2027年3月31日までに必要 |
登記手続き簡素化 | 相続人申告登記を活用可能 |
正当な理由がある場合 | 登記義務の猶予・猶予申請が可能 |
違反時の罰則 | 最大10万円以下の過料 |
期限内に手続きをしない場合、不動産の売買・贈与・担保設定などが困難になり、法的なトラブルや家族間の権利紛争に直結する可能性があります。過去分の相続も対象で、放置していると全ての相続人が「過料」の対象になり得ます。
費用面では、司法書士報酬や登録免許税、必要書類の収集費などが主に発生します。相続登記は自分で手続きすることも可能ですが、専門的な知識が求められる場面も多いため、スムーズに進めたい場合は司法書士などの専門家への依頼も検討しましょう。
登記をしない場合に起こりうる主な問題は、遺産分割協議がスムーズに進まない、相続人同士のトラブル、相続税の手続き遅延、さらには所有者不明土地問題に自宅が巻き込まれるリスクも想定されます。不動産を安全・円滑に管理・活用するためにも、必ず期限内の登記を心がけましょう。
相続登記義務化の条件・対象と例外規定
相続登記義務化の対象となる不動産と人
相続登記義務化は、個人が所有していた不動産の相続が発生した場合、法定相続人に登記の申請義務が生じます。これは土地、建物などすべての不動産が対象で、名義変更を行っていない「過去の相続分」も例外ではありません。対象者は法定相続人に限らず、遺産分割などにより権利を取得した人も該当します。また、相続人が複数いる場合は、全員での手続き、または代表者を定めて登記を行うことが求められます。
不動産種別ごとの主な対象例は以下の通りです。
不動産の種類 | 主な該当例 |
---|---|
土地 | 宅地・田畑・山林 |
建物 | 戸建住宅・マンション・倉庫 |
その他 | 事業用不動産・空き地 |
所有権の登記義務は相続人が譲渡や売却・活用を行う上で不可欠となるため、放置は大きなトラブルの原因となりやすいです。
過去分(2024年以前相続)の扱いと適用期間
相続登記義務化は新たな相続だけでなく、2024年以前に発生した過去の相続分にも適用されます。すでに相続が発生し、名義変更がなされていない場合は、2027年3月31日までに相続登記の申請が必要です。期間を過ぎて放置していると、過料の対象となるリスクが格段に高まります。
過去の相続分にも義務化が遡及適用されることから、古いままの名義や代々未登記となっている不動産も早期の確認と手続きが重要です。特に下記リストに当てはまる場合は注意してください。
- 相続発生から長期間放置している不動産
- 家族や親族間で話し合い未了のままの物件
- 登記名義人がすでに故人であるケース
このような物件は、不動産の売却やローン、不正利用のリスクやトラブル回避のため、速やかな対応が重要です。
例外規定と正当な理由が認められるケース
相続登記義務化には例外も設けられています。申請期限を過ぎても、一定の「正当な理由」が認められる場合は過料が科せられないこともあります。主な正当な理由は以下の通りです。
例外理由 | 例 |
---|---|
相続人が未確定 | 戸籍調査中で全相続人を特定できない |
法定相続分での申請が困難 | 相続争い(遺産分割協議未了など)の最中 |
相続人に意思能力がない | 認知症などで成年後見人の選任が必要 |
災害等による遅延 | 災害、事故などやむを得ない事情 |
これらに該当しない通常の放置・未対応は過料の対象となるため、早期に司法書士や専門家に相談し、適切な手続きを検討することが安全です。
また、相続放棄の場合や相続人申告登記を行うことで申請義務を履行したとみなされる場合もあります。制度を正しく理解し、万が一に備えて適切な対策を取りましょう。
相続登記義務化をしない場合のリスク・問題点と罰則
相続登記義務化が進められた背景には、不動産の所有者不明や管理不全による社会的な問題の増加があります。2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく義務を怠った場合には罰則が科されるようになりました。これにより、相続によって取得した不動産の登記申請を怠るリスクや問題点が明確になっています。
主なリスク・問題点
- 不動産の所有権が明確にならないため、売却・融資・名義変更ができなくなる
- 他の相続人や家族間での紛争、トラブル発生リスクが高まる
- 法的な罰則や過料の対象となる可能性
- 遺産分割協議や相続税申告など他の手続きにも支障が出る
- 相続人自らだけでなく、放置による次世代以降へも複雑な影響が及ぶ
このようなリスクを避けるため、相続人は期限内に登記申請を済ませることが重要です。
罰則・過料の詳細:対応しない場合のペナルティ
相続登記義務化により、一定の期間内(相続開始・自己が相続人であることを知った日から3年以内)に登記申請を行わない場合、10万円以下の過料の対象となります。正当な理由がない限り、すべての相続人が義務を負う点に注意が必要です。
罰則の詳細を比較で整理
内容 | 詳細 |
---|---|
対象者 | 正当な理由なく登記申請を怠った相続人全員 |
金額 | 10万円以下の過料(行政罰) |
対象不動産 | 登記義務が発生したすべての不動産 |
過去の相続 | 過去に発生した相続にも適用、2027年3月末まで経過措置あり |
正当な理由の例 | 申請に必要な書類取得が困難、相続放棄済み、認知症などの特別事情 |
過料発生のタイミング | 違反が確認され送付される「通知」後、弁明の機会あり |
過料の負担は原則として相続人全員に及びます。なお、相続放棄や「相続人申告登記」を済ませていれば義務違反にはなりませんので、状況に合わせた対応を心がけましょう。
売却・融資・登記変更ができなくなる仕組みと影響
相続登記をしないまま不動産名義を放置すると、法的には被相続人のままとなり、実質的な売却・担保設定・名義変更ができません。これにより、個人・法人問わず不動産活用が大きく制限されることになります。
未登記がもたらす具体的な影響リスト
- 売却時、買主が登記完了を条件とするため取引成立不可
- 銀行等での担保融資が認められない
- 建替えやリフォームの許可が得られない場合もあり
- 行政サービスや助成金申請の対象外になる場合がある
- 将来、さらに相続人が増えて権利関係が複雑化
こうした問題を防ぐには、速やかに相続登記を行い「所有権を明確化」することが重要です。名義変更手続きを怠ることによって本人や家族の資産運用にも大きな影響が及びます。
家族・相続人間で発生するトラブルと実例
相続登記をせず不動産を放置した場合、家族間や相続人同士で様々なトラブルが発生しやすくなります。特に複数人が関わるケースでは、遺産分割協議の紛糾や将来的な権利主張対立が深刻な問題となります。
よくあるトラブル例
- 一部相続人が無断で居住・利用し他の相続人に権利主張できない
- 相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合、協議が進まず登記継続不可
- 相続人同士で費用負担・管理責任をめぐる争いが生じる
- 売却や賃貸で得た利益分配でトラブル発生
- 代替わり後には相続人が多数に膨れ上がり、権利関係が更に錯綜
争いを防ぐポイント
- 必要書類の正確な収集・保管
- 司法書士や専門家への事前相談
- 登記申請期限を厳守
家族の資産や関係性を守る意味でも、相続登記は迅速かつ確実に済ませておくことが安心につながります。
相続登記義務化の手続き・申請方法と必要書類
相続登記義務化の申請手続きの流れ
相続登記の義務化が始まり、不動産を相続した場合は原則として相続開始日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由がなくこの期限を過ぎると、最大10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続にも義務が適用されるため、該当する場合は早めに準備が重要です。不動産の名義変更には、遺産分割協議や必要書類の収集が必要となるため、それぞれの段階を着実に進めましょう。
主な流れは下記の通りです。
- 相続人の確定(戸籍謄本の取得など)
- 遺産分割協議と協議書の作成
- 必要な書類を集める
- 登記申請書の作成と提出
- 登記完了後の通知受領
強調すべきは、期限を過ぎると登記義務違反に該当し、過料のリスクや不動産の売却ができなくなる点です。
登記に必要な書類一式と取得方法
相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。個別のケースや不動産の種類によって追加書類が求められることもありますので、ご自身の状況に合わせてチェックしましょう。
書類名 | 取得先・方法 | 備考 |
---|---|---|
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 数通必要な場合あり |
被相続人の住民票の除票または戸籍附票 | 住民登録地の市区町村役場 | 死亡の事実を証明 |
相続人全員の戸籍謄本 | 各人の本籍地の市区町村役場 | 法定相続人確認用 |
相続人全員の住民票 | 各人の住民登録地の市区町村役場 | 住所情報の確認 |
遺産分割協議書 | ご自身または専門家作成 | 相続人全員が署名・押印 |
不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 課税額の証明に使用 |
登記申請書 | ご自身作成または司法書士依頼 | 法務局へ提出 |
それぞれの書類は郵送や窓口で取得でき、必要に応じてオンライン申請も利用可能です。手続きを自分で行う場合、書類の不備がないよう注意が必要です。
申請時によくあるトラブルと対策
相続登記の申請時によくある主なトラブルには、以下のようなものがあります。
・書類不備による申請却下
戸籍謄本や協議書に記載漏れや誤りがあると、法務局で申請が却下される場合があります。特に被相続人の戸籍は出生から死亡までのものが必要です。不足しやすいのでしっかり確認しましょう。
・相続人の調整や不仲による遅延
相続人同士で意思統一ができず、遺産分割協議がまとまらない事例も珍しくありません。解決には弁護士や司法書士の介入が有効です。
・申請期限の超過
相続登記の期限をうっかり過ぎてしまうと、過料が科されることになります。早めの情報収集と書類準備が大切です。
・専門家への依頼費用の把握不足
司法書士への依頼費用はケースによって異なりますが、相場や必要経費を事前に確認し、負担を想定しておくと安心です。
上記のようなトラブルを回避するには、専門家の無料相談を活用したり、書類作成時にチェックリストを利用すると効果的です。また、過去分の相続も義務化の対象となっているため、該当する場合は早めに行動してください。
相続登記義務化の費用・相場と費用を安く抑える方法
相続登記にかかる主な費用内訳
相続登記では、いくつかの費用が発生します。主な内訳は次のとおりです。
費用項目 | 内容 | 一般的な相場 |
---|---|---|
登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% | 1万~数万円 |
司法書士報酬 | 手続き代行の専門家費用 | 5万~10万円前後 |
必要書類取得費用 | 戸籍謄本・住民票・評価証明書など | 1通数百円~数千円 |
郵送・交通費 | 書類郵送、役所・法務局への移動費 | 数百円~数千円 |
登録免許税は、不動産の評価額で変動します。司法書士報酬は事務所や地域により異なり、相続人の数や不動産の件数でも上下します。証明書類は家族の人数や取得場所によって費用が増減します。
自分で登記した場合と司法書士に依頼した場合の費用比較
相続登記の手続きは自分で行うことも、司法書士に依頼することも可能です。それぞれの費用を比較すると、次のような違いがあります。
方法 | 主な費用 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自分で登記 | 登録免許税+書類取得費用 | 費用が安く済む | 手続きが煩雑、ミスのリスク |
司法書士に依頼 | 登録免許税+書類取得費用+報酬 | 手続きが正確・安心、専門サポート | 報酬分費用が高くなる |
自分で行う際はコストが安く済みますが、不慣れな方には手続きが難しく、万一ミスがあると再提出や追加費用が発生します。司法書士に依頼すれば手間なくスムーズに進行しますが、その分報酬が必要です。
費用を節約するポイントと注意点
費用を安く抑えるには、いくつかのポイントを把握しておきましょう。
- 必要書類は早めにまとめて取得
役所でまとめて揃えると時間・労力・郵送費の節約につながります。
- 見積もり・複数事務所で比較
司法書士に依頼する場合、複数の事務所で見積もりを取り、報酬相場を把握すると費用削減につながります。
- 自分で書類を用意する
一部の書類取得や記載を自分で行うと、司法書士の代行費用を下げることが可能です。
- 相続人同士で協力
書類収集や手続きを家族で分担すれば、手間とコストを抑えることができます。
注意点として、相続登記を怠ると義務化により過料や権利トラブルが発生するリスクがあります。費用を抑えつつ、正確に手続きを進めることを意識してください。
相続登記義務化しない場合のトラブル実例と解決策
相続登記を何年もしていないと起きる問題
相続登記の義務化により、不動産を相続した際は登記を行う必要があります。何年も相続登記をしていない場合、権利関係が複雑化し大きなトラブルを招くリスクが高まります。
例えば、相続人が複数いる場合に一部が亡くなると、さらにその相続人の法定相続人にも権利が分散してしまいます。これは、以下のような問題を生みます。
- 不動産の売却や名義変更ができなくなる
- 新しい相続発生時に遺産分割協議が複雑化
- 第三者による差押えやトラブルの発生
- 銀行口座や各種手続きが滞る
- 最悪の場合過料(罰則金)が科される
このようなトラブルを避けるためにも、速やかな登記申請が重要です。
家族・相続人間で発生した具体的な相続トラブルのストーリー
実際に起きやすいトラブルとして、家族内での意見の食い違いや、相続人間での資産分配を巡る争いが挙げられます。不動産の相続登記を放置したことで、以下のケースが多発しています。
トラブルの一例:
発生した問題 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
不動産の売却不可 | 登記未了により法的に所有権を証明できず、売却できない | 財産が現金化できず困窮 |
新たな相続発生 | 相続人の死去によりさらに多くの人が相続人となる | 協議がさらに難航・分割調整困難 |
税金トラブル | 固定資産税等の請求先が宙に浮く | 未納でペナルティが発生・信頼損失 |
このようなトラブルが起きた後、最終的には調停や裁判に発展することも珍しくありません。費用や時間を大幅に失い、家族・親族間の関係悪化も引き起こすため、早期の対応が不可欠です。
放置してしまった場合の対処法・緊急対応
すでに相続登記を放置してしまった場合でも、迅速な対処でリスクを軽減できます。緊急対応策を以下にまとめます。
- まずは相続人全員で現状の共有と話し合いを行う
- 遺産分割協議書や必要書類(戸籍謄本など)の収集を早急に開始
- 分割協議がまとまらない場合は専門家(司法書士・弁護士)に相談
- 正当な理由なく期限内に登記しないと過料(最大10万円)が科される恐れがあるため、申請期限の確認と迅速な手続きを行う
- 費用に不安がある場合は、「相続人申告登記」や費用相場の調査・相談先の比較が有効
【相続登記を放置した場合の対応フロー】
ステップ | 内容 |
---|---|
1. 現状確認 | 相続人全員の特定・連絡 |
2. 書類準備 | 戸籍・遺産分割協議書の用意 |
3. 手続着手 | 相続登記の申請準備(司法書士等の活用も推奨) |
4. 専門家相談 | 争い・不明点は早期相談 |
5. 期限把握と迅速申請 | 正当な理由なしの遅延は過料対象となるため注意 |
このような流れを意識し、不動産の権利関係を明確にしておくことが家族・親族の安心と財産保全につながります。早めの対応こそが将来的なリスクの回避に直結します。
特別な事情と例外ケース:正当な理由・相続放棄・相続人申告登記
義務化の例外となる「正当な理由」とその証明方法
2024年の相続登記義務化に際し、すべてのケースで必ず申請しなければならないわけではありません。相続登記を期限内に行えない場合でも「正当な理由」があれば、過料の対象にならないことがあります。主な正当な理由としては、相続人同士の連絡が取れない、必要な戸籍などの書類収集に長期間かかる、相続人の身体的・精神的な事情、天災などが挙げられます。
申告には証明書や状況説明書の提出が求められる場合が多く、理由ごとに適切な書類を添付する必要があります。例えば、戸籍が取得困難である場合の証明や、所在不明者捜索の経過報告が該当します。判断の細かな基準は法務局ごとに異なるため、事前に相談して対応方法を確認するのがおすすめです。
相続放棄・相続人不在時の手続き
相続人が相続放棄を行った場合、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。この際、相続登記の義務自体は放棄した人には及びません。しかし、他に相続人がいればその人たちが登記手続きを進める必要があります。もし全員が放棄した場合は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる手続きへ移行する流れとなります。
相続人が見つからないケースや、誰も名乗り出ない場合は相続財産管理人による手続きに移行し、所有者不明土地問題の対策の一貫としても重要なプロセスです。放棄や不在がある場合の詳細や流れは、以下のポイントで整理できます。
- 相続放棄後の義務は残らない
- 他の相続人、もしくは管理人が手続きを行う
- 相続財産管理人は家庭裁判所で選任される
過去の相続分がどうなるか
相続登記義務化の対象は、現行の相続だけでなく過去に発生した相続にも及びます。法改正前に相続があった不動産でも、2024年4月1日以前のケースは2027年3月31日までに手続きを完了する必要があります。
特に、長年放置されてきた土地や建物に関しても申請が求められており、期限を超えると10万円以下の過料が科されるリスクがあります。以下のような過去の相続分に該当する方は早めの対応が重要です。
区分 | 義務化の対象時期 | 申請期限 |
---|---|---|
2024年4月1日以降の相続 | 相続発生から3年以内 | 相続発生日から3年 |
2024年3月31日以前の相続 | 過去のすべて | 2027年3月31日まで |
放置や未申請の場合は不動産の利用や売却の際に大きな支障が生じ損失やトラブルの原因ともなるため、忘れずに早めの申請や相談を行うことが大切です。権利関係を明確にし、将来の相続トラブル予防にも役立ちます。
相続登記義務化に備えた家族対策・事前準備と予防策
早めの準備がなぜ重要か?(認知症・高齢対策・未然予防)
相続登記義務化により、手続きを先延ばしにすると重大なリスクが発生します。所有者が認知症や高齢になって判断能力が低下した場合、必要な書類の取得や意思確認が難しくなり、相続登記の申請が非常に困難となります。さらに、手続きが遅れることで不動産の売却や活用、管理ができなくなるだけでなく、義務化された登記期限を過ぎた場合には過料の対象となる恐れが高まります。
対策として、家族全員が資産内容と相続人について早期に確認し合い、登記や名義変更が必要となりそうな不動産を把握しておくことが必要です。次世代へのスムーズな資産移転や、無用なトラブルの未然防止のためにも、早めに行動を始めることの重要性を意識してください。
主なリスク一覧
リスク内容 | 発生タイミング | 想定される影響 |
---|---|---|
認知症発症後に登記手続き不能 | 認知症発症時 | 裁判所による成年後見人選任が必要になり、費用・時間が増大 |
期限遅れによる過料 | 登記申請期限超過時 | 10万円以下の過料が科される可能性 |
権利関係の複雑化 | 相続人複数化・共同相続時 | 不動産の売却・活用困難、家族間トラブル発生 |
遺言書・家族信託を活用した相続トラブル予防策
遺言書や家族信託の活用は、円滑な相続登記への最大の備えとなります。適切に遺言書を作成しておくことで、法定相続分に基づく争いを防ぎ、相続人が書類を集める負担を軽減できます。また、家族信託を利用すれば、認知症などに備えてあらかじめ財産管理や処分権限を信頼できる家族に託すことも可能です。
相続トラブルの予防には、遺言書の種類や家族信託の制度内容を理解し、家族間で話し合いを重ねることが重要です。下記の比較表を参考に、状況に応じた対策を検討しましょう。
対策 | 効果 | 注意点 |
---|---|---|
遺言書 | 財産分割の明確化・トラブル防止 | 正式な方式で作成しないと無効 |
家族信託 | 認知症・無能力対策、柔軟な管理 | 信託契約の作成や信託登記が必須 |
ポイント
- 遺言書は定期的に内容を見直し、変更があれば速やかに修正
- 家族信託での財産移転は専門家と相談しながら進める
不要な不動産の処分と相続土地国庫帰属制度
本当に相続が必要な不動産かどうかの見極めも大切です。利用予定のない土地や遠方の不動産をそのまま相続すると、固定資産税や管理の負担が長期化し、手続き義務に起因する問題が増加します。2023年には相続土地国庫帰属制度も導入され、不動産を国に引き取ってもらう選択が可能となりました。
国庫帰属制度を活用することで、自身で管理困難な土地・建物を手放すことができますが、申請には条件があります。不要不動産は相続放棄や売却、またはこの制度の利用を検討することで、将来の相続問題や費用リスクを未然に防ぐことができます。
不要不動産の対処法一覧
- 相続前に土地や建物の資産価値・利用計画を見直す
- 売却や賃貸などの活用も事前に検討
- 相続土地国庫帰属制度の利用条件を事前に把握し申請手続きを進める
相続登記義務化への適切な備えを通じて、家族の安心と円滑な財産承継を実現しましょう。
よくある質問(FAQ):相続登記義務化とその対応
親が死亡して家の名義変更をしないとどうなる?
親が亡くなり不動産の名義変更、つまり相続登記を実施しない場合、複数の不都合が発生します。まず、2024年4月から相続登記が義務化されたため、所有者変更をしないまま放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、名義が旧所有者のままだと不動産の売却や担保設定ができず、活用や処分の自由が大きく制限されるリスクが生じます。
また、相続人が複数存在する場合や代替わりが進んだ際に、権利関係が複雑となり遺産分割協議が難航しやすくなります。相続登記をしない状態のまま別の相続が発生した場合、相続人が増加することで手続きがさらに煩雑になるだけでなく、トラブルの原因にもなりかねません。
主なデメリットリスト
- 過料の対象となる(最大10万円)
- 不動産売却や担保設定が不可能
- 相続人間のトラブルや権利関係の複雑化
- 税金や管理責任が把握しにくくなる
このようなデメリットを避けるためにも、早めに名義変更手続きを進めることが大切です。
相続登記義務化の罰則は誰がいつどのように払う?
相続登記の義務化により、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科せられることがあります。この過料は「相続登記の申請義務を履行しなかった相続人全員」に対して科される点が大きな特徴です。
過料の支払いは、法務局から通知された後、納付書や指定口座に払い込む形で行われます。また、罰則は必ずしも即発生するものではなく、「正当な理由」が認められる場合(例:登記に必要な協力が得られないなど)は過料が科されないケースもあります。
違反者 | 罰則内容 | 支払時期 | 正当な理由による免除例 |
---|---|---|---|
相続登記未申請の相続人全員 | 最大10万円の過料 | 法務局から通知後 | 必要書類が揃わない、相続人の所在不明など |
このように、過料に関しては「誰が」「いつ」「どのように」科されるか、それぞれ確認と理解が必要です。
相続登記手続きが難しい場合のサポート窓口一覧
手続きが複雑な場合や不明点があれば、専門家のサポートを利用することが有効です。現在利用できる主な相談窓口は下記のとおりです。
サポート窓口 | サービス内容 | 連絡・利用方法 |
---|---|---|
全国司法書士会連合会 | 登記手続に関する無料・有料相談 | 電話・Webフォーム |
法務局(登記所) | 登記申請窓口および手続案内 | 各管轄の法務局窓口 |
弁護士会・税理士会 | 相続税や遺産分割協議の専門相談 | 電話・Web予約 |
市区町村の無料法律相談 | 初回の簡易相談 | 役所窓口での申込み |
このほか、司法書士への個別依頼では、費用相場が数万円から30万円前後になることが多いですが、相見積もりや見積確認を行えばコストを抑えることも可能です。不動産の相続登記は自分での申請も可能ですが、不安があれば上記のサポートを上手く活用して対応していきましょう。